相続登記の義務化が始まった2024年4月1日からまもなく2年が経過しようとしています。
制度開始以降、「期限までに相続登記を済ませる必要があるのか」「遺産分割がまとまらない場合はどうすればよいのか」といったご相談が増加しています。
相続登記は期限付きで義務化された手続きであり、対応が遅れると過料のリスクも生じます。
一方で、事情によりすぐに登記ができないケースでは相続人申告登記を活用することで罰則を回避しつつ適切に期限を確保することも可能です。
この記事では、
・相続登記の期限
・過料のリスク
・相続人申告登記の仕組みと活用ポイント
についてわかりやすくまとめています。
「気づいたら期限が迫っていた」「相続人が多くて手続きが進まない」そんな不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
◆ 相続登記の期限:相続を知った日から3年以内
相続登記は、相続が発生したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。遺産分割協議がまとまっていない場合でも期限は進行するため、早めの準備が重要です。2024年3月末以前の相続も対象となっており、この場合は2027年(令和9年)3月31日までとなっております(施行日から3年の猶予期間)。
◆ 遅れた場合の罰則:最大10万円の過料
正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。やむを得ない事情がある場合は猶予される可能性がありますが、自己判断は危険です。
◆ 相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、相続登記が期限内に間に合わない場合に相続人であることを法務局へ申告し過料を回避するための制度です。
【相続人申告登記のポイント】
・義務履行の扱いとなり過料を回避できる
・名義変更ではないため売却や抵当権の設定は不可
・相続人1名のみで申請可能
・登録免許税が不要
◆ どんな場合に使うべき?
・遺産分割協議が長引く場合
・相続人が多く、連絡や調整に時間がかかる場合
・戸籍の収集に日数を要するケース
◆ まとめ:期限管理が何より重要
相続登記義務化により、3年以内に手続きを進めることが必須となりました。間に合わない場合は相続人申告登記で期限を確保し、その後正式な相続登記を進めることが賢明です。
相続の状況はご家庭によって異なります。手続きに不安があれば、当事務所が状況整理から登記までしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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