今回は不動産をお持ちの方に関係する「住所・氏名変更登記の義務化」について解説していきます。
はじめに:こんな方は必読です
- 引っ越しの際に不動産の住所変更をしていない
- 結婚・離婚で名字が変わったまま放置している
- 親名義の不動産が昔の住所のままになっている
- 義務化とは? 自分も対象なのか?と疑問に思っている
2026年からは、こうした状況が法律違反になってしまう可能性があります。
なぜ住所・氏名変更の登記が義務化されるのか(制度の趣旨)
近年、全国で「所有者不明土地」が増加し、大きな社会問題になっています。
所有者に連絡が取れないと、以下のような問題が発生します。
- 公共工事が進められない
- 災害復興が遅れる
- 売買・相続の手続きができない
これらの原因のひとつに、登記簿の住所・氏名が何十年も昔のまま更新されていないことが挙げられます。
そのため国は、不動産の所有者情報を正確に保つため、住所や氏名が変わったら「必ず登記をする」制度へと変更しました。
いつから義務?どんな内容?罰則は?
◎施行日
2026年(令和8年)4月1日から義務化がスタートします。
◎義務の内容
住所や氏名(法人の場合は名称・本店所在地)に変更があれば、
変更日から2年以内に変更登記を申請する義務が発生します。
◎過去の変更も対象
すでに住所や名字が変わっているのに登記していない場合も対象となります。
この場合は、2028年(令和10年)3月31日までに変更登記を行えば大丈夫です(施行日から2年の猶予期間)。
◎罰則(過料)
正当な理由なく変更登記を怠ると、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
過料の有無にかかわらず、後の売却・相続手続きに大きな支障が出るため、早めの対応がおすすめです。
今のうちにやるべき対策
- 登記簿の住所・氏名が最新か確認する
ご自身の不動産の登記簿(登記事項証明書)を取得して、登記簿上の住所や氏名と現在のものが一致しているか確認しましょう。
昔の住所のままだったというケースはとても多いです。
- 変更があれば、早めに変更登記を行う
住所変更なら住民票、氏名変更なら戸籍謄本など、必要書類が異なります。
迷う場合は、司法書士に相談するとスムーズです。
- “スマート変更登記”(検索用情報の申出) を設定しておくと安心
スマート変更登記とは?
事前に手続きしておくことで法務局が住基ネットなどと連携し、住所・氏名の変更を自動的に登記してくれる制度です。
メリットとしては
- 住所変更が自動反映
- 登記漏れによる過料リスクを防止
- 書類を集める手間がゼロ
- 費用なし(無料)
などが挙げられます。一度設定しておくと、将来的にも安心です。
よくあるご相談例
- 長年放置していた住所変更、どうすればいい?
- 結婚で名字が変わったのを忘れていた
- 書類を揃えるのが大変そう
- 海外に住んでいる
こういったご相談は非常に多くございます。
住所・氏名変更登記は、今後必ず必要になる手続きです。
後回しにすると、売却や相続の手続き時に負担になってしまうこともあります。
当事務所では、
- 登記内容の確認
- 必要書類の収集
- 変更登記の申請
まで、すべてワンストップで対応いたしますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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