亡くなった親の銀行口座を放置するとどうなる?リスクと相続手続きを司法書士が解説

「亡くなった父の銀行口座がそのまま残っている」

「今も電気代などが引き落とされているけれど、このままで大丈夫?」

相続のご相談では、不動産だけでなく預貯金についてこのようなご質問をいただくことがあります。

亡くなった方の銀行口座は、死亡後に自動的に解約されるわけではありません。そのため、亡くなってからしばらく経っても口座が残っていたり、公共料金などが引き落とされ続けていたりすることがあります。

だからといって、今まで問題なく使えているからこのままでいいというわけではありません。

預貯金も相続財産の一つです。

亡くなった方の口座を長期間そのままにしていると、その後さらに相続が発生して相続人が増え手続きが複雑になることもあります。

今回は、神戸市・三田市を中心に相続業務を取り扱う司法書士の立場から、亡くなった方の銀行口座をそのままにしている場合の注意点と、預貯金の相続手続きについて解説します。

亡くなった人の銀行口座は自動的に凍結される?

銀行が口座名義人の死亡を把握していなければ、死亡したという事実だけで直ちに口座が凍結されるわけではありません。

そのため、電気代、水道代、保険料やクレジットカード代金などが亡くなった方の口座からしばらく引き落とされ続けているケースもあります。

しかし、銀行が口座名義人の死亡を把握すると相続手続きが完了するまで入出金などが制限されるのが一般的です。

したがって、今も口座が動いているからといって相続手続きが不要ということではありません。

 

公共料金が引き落とされ続けている場合はどうする?

実務上、意外と多いのがこのケースです。

例えば、父が亡くなって数年経つが実家の電気代が今も父名義の口座から引き落とされているということがあります。

すぐに生活へ支障が出ていなければそのままになりがちですが、基本的には

①公共料金等の契約名義・支払口座を変更する

②亡くなった方の預貯金について相続手続きをする

というように整理していくことをおすすめします。

例えば、現在もご家族がその家で生活している場合に先に銀行口座の相続手続きを進めることで公共料金の引落しができなくなってしまうと困ります。

そのため、単に銀行を解約すれば終わりではなく、その口座から何が引き落とされているのかを先に確認することが大切です。

これは相続手続き全般にいえることですが、順番を考えて進めるだけでも余計な手間を減らすことができます。

 

相続人の一人が預金を勝手に引き出してもいい?

キャッシュカードと暗証番号が分かっているから、先に全部引き出してしまえばいいのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、これはおすすめできません。

亡くなった方の預貯金は相続財産です。

遺産分割が終わっていない段階で一人の相続人が多額の預金を引き出してしまうと、誰がいくら受け取ったのか、何のために使ったのか、遺産分割ではどう扱うのかといった問題が後から生じる可能性があります。

葬儀費用など、死亡後すぐに支払いが必要となる事情もあります。そのような場合に亡くなった方の預貯金から支出することも考えられますが、後の遺産分割で問題とならないよう、他の相続人とも情報を共有し、領収書を保管するなど、使途や金額を明確にしておくことが大切です。

ATMから引き出せるということと、自由に使って問題ないということは別の話として考えておきましょう。

 

銀行口座を長期間放置すると何が問題?

亡くなった方の銀行口座について、特に急いでお金が必要なわけでもないし、そのうち手続きすればいいと考える方もいらっしゃいます。

しかし、司法書士としては必要以上に長期間放置することはおすすめしていません。

特に問題になりやすいのが、相続人の中でさらに相続が発生することです。

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人になったものの、銀行口座をそのまま10年間放置したとします。

その間に母が亡くなれば、父の相続だけでなく母の相続も考えなければならなくなる場合があります。

さらに相続人が亡くなれば、その配偶者や子が新たに関係してくることもあります。

当初は家族3人で進められた手続きが、時間の経過によって関係者が増え、戸籍収集や遺産分割の整理が複雑になることがあります。

これは不動産の相続登記でも同じです。

期限がないから急がなくていいではなく、相続は時間が経つほど複雑になりやすいという点を覚えておいてください。

 

預貯金の相続手続きはどのように進める?

金融機関によって具体的な書類や手続き方法は異なりますが、おおまかな流れは次のようになります。

 

1.遺言書の有無を確認する

まず、亡くなった方が遺言書を残していないかを確認します。

遺言書がある場合には、その内容によって預貯金の相続手続きの進め方や必要書類が変わることがあります。

 

2.戸籍等を収集して相続人を確認する

亡くなった方の戸籍等を収集し、誰が法定相続人になるのかを確認します。

遺言書の確認と戸籍等の収集は、実際には並行して進めることも多くあります。

 

3.遺産分割の内容を決める

遺言書による指定がなく相続人による遺産分割が必要な場合には、相続人全員で話し合い誰が預貯金を取得するのかを決めます。

合意ができたら、必要に応じて遺産分割協議書を作成します。

 

4.金融機関へ相続手続きを申し出る

金融機関へ口座名義人が亡くなったことを伝え、相続手続きに必要となる書類や手続方法を確認します。

 

5.必要書類を提出する

金融機関の案内に従って、戸籍関係書類、遺言書または遺産分割協議書、印鑑証明書、金融機関所定の書類などを提出します。ただし、必要書類は金融機関や相続の内容によって異なります。

 

銀行が複数あるなら「法定相続情報一覧図」が便利なことも

亡くなった方が、A銀行、 B信用金庫、ゆうちょ銀行など複数の金融機関に口座を持っていた場合、毎回大量の戸籍を提出するのは負担になります。

そのような場合に便利なのが、法定相続情報一覧図です。

法定相続情報証明制度では、戸籍等をもとに法定相続人を一覧化した図を法務局へ提出し、登記官の認証を受けた写しの交付を受けることができます。

この一覧図の写しは相続登記のほか、金融機関などの相続手続きで戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。

複数の銀行の手続きを並行して行う場合には、特に便利です。

ただし、法定相続情報一覧図だけですべての相続手続きが完了するわけではありません。

遺産分割協議書や印鑑証明書、各金融機関所定の書類などが別途必要になる場合がありますので注意しましょう。

 

不動産の相続登記と銀行手続きは一緒に進められる?

可能です。むしろ、不動産は司法書士にお願いして銀行は全部終わってから考えようと完全に分けるより、最初から相続財産全体を把握しておく方が効率的な場合があります。

例えば戸籍収集は、不動産の相続登記でも銀行の相続手続きでも必要になります。

そこで、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成、相続登記と銀行手続きを進めるという流れを組めば、同じ戸籍を何度も準備する負担を減らせます。

当事務所でも、相続登記のご相談から追加で銀行口座のお話をいただくことも珍しくありません。

最初の相談時に、不動産だけでなく預貯金やその他の相続財産についても分かる範囲で整理していただくと、手続き全体の見通しを立てやすくなります。

 

よくある質問

Q.死亡後、銀行へすぐ連絡しないと違法になりますか?

A.銀行への連絡が遅れたことだけで違法になるというものではありません。ただし、預貯金は相続財産ですので、必要以上に放置せず、他の相続財産とあわせて整理することをおすすめします。

Q.銀行へ死亡を伝える前に、公共料金の口座を変更した方がいいですか?

A.現在もその口座から生活に必要な料金が引き落とされているのであれば、先に支払方法を変更しておいた方がよいケースがあります。具体的な順番は状況によって異なります。

Q.通帳やキャッシュカードが見つからなくても手続きできますか?

A.紛失していても相続手続きができる場合があります。まずは該当する金融機関へ確認されることをおすすめします。

Q.10年前に亡くなった親の銀行口座でも相続手続きできますか?

A.時間が経っているからという理由だけで直ちに手続きができなくなるわけではありません。ただし、その間に相続人が亡くなっている場合などは相続関係が複雑になっている可能性があります。

Q.銀行口座の解約も司法書士へ依頼できますか?

A.相続財産の管理・承継に関する業務として、依頼内容に応じて預貯金の相続手続きをお受けできる場合があります。当事務所でも、不動産の相続登記とあわせて預貯金の手続きについてご相談いただくことが可能です。

 

神戸三田司法書士事務所では、神戸市・三田市を中心に相続登記だけでなく戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、依頼内容に応じた預貯金の相続手続きなどについてもご相談いただけます。

何から手を付ければいいのかわからないという段階でも構いません。

現在の状況を確認し、必要な手続きを整理したうえでご案内いたします。

相続手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

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